●要介護認定の申請~認定まで
介護保険サービスを利用するには、市区町村の窓口で要介護認定の申請が必要になります。
★必要なもの→介護保険被保険者証
40~64際までの人(第2号被保険者)
の場合は、医療保険証
市区町村の調査員が自宅や施設などを訪問して、心身の状態を確認するため、認定調査を行います。
意見書は、市区町村から主治医に依頼をします。
主治医がいない場合は、市区町村の指定の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
【1次判定】調査結果と主治医意見書により、全国
一律の判定方法で、要介護度の判定が
行われます。
【2次判定】調査結果と主治医意見書により、全国
一律の判定方法で、要介護度の判定が
行われます。
申請から認定までは、原則30日以内で行われます。
●要介護認定の区分
●ケアプランの作成依頼先